【法改正】経営業務管理責任者ほかについて。大分の行政書士、穐田・和田行政書士法人のスタッフによるブログ。

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【法改正】経営業務管理責任者ほか

 建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律 (令和元年法律第30号)が、本年6月5日に成立、同12日に公布され、一部の規定を除き公布日から1年6月以内の政令で定める日から施行されます。(令和元年6月25日 国土交通省 土地・建設産業局建設業課のプレスリリースより抜粋)

 近年、平成28年6月1日より解体工事業の業種区分の新設、平成29年6月30日より経営業務管理責任者の要件が7年から6年(2業種以上の場合)(建設業法第7条関係)へ短縮といった改正が立て続けにありましたが、持続可能な事業環境の確保等という背景から今回はなんと、経営業務管理責任者について建設業経営に関し過去5年以上の経験者が役員にいることを必要とする規定そのものが見直し(廃止)となり、建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有するものとして国土交通省令で定める基準に適合する者であることとされました。他にも多くの改正がありますが、この許可基準に関わる見直しはインパクトが非常に大きいです。

 「省令で定める事項については、国土交通省令で定める基準に適合する者として、現行の要件を満たす場合の他、建設業における相応の管理職経験や建設業以外の役員経験などを考慮し、その者に加えて適切な補助者を置く場合など会社全体の体制を評価することを検討している」 (通知国土建第52号 令和元年6月14日より抜粋)との内容ですので、経営業務管理責任者のハードルで許可を諦めていた企業様にはハードルは下がり許可が取りやすくなるのではないでしょうか。

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