許可が出た!許可をもらった後にすべきこと
やった~許可が出たんですね!! 安心しました!嬉しいです!これで元請に渡せます。
私たちも本当に嬉しいです。大変でしたもんね。どうぞ!これが許可通知書です。
ありがとうございます!これがうちの許可番号ですか、なるほど、有効期間も書いてあるんですね。
そうです。有効期間は5年なので、5年毎に更新が必要です。
あと、年に1度の決算報告が必要ですよ。
税理士事務所からもらった決算書のことですか?
その決算書は大事な資料ですが、その決算書そのままでは出せません。
一度建設業用に科目を分けて作り直したり、
この1年に何の工事をどれだけしたかの営業報告(工事経歴書)も合わせて作るんですよ。
これを建設業法第11条の規定による変更届出書と言っています。
できるかな。他には何かしないといけないんですか?
経営業務の管理責任者さんや専任技術者さんの変更があれば、変更した日から2週間以内に報告しなければなりません。これはとても大事です。
いろいろあるんですね。もし報告を忘れちゃった時にはどうなるんですか。
許可が取り消される場合がありますので、報告や更新はとても大切ですね。
5年ごとの更新や、年に1度の決算報告...。
う~ん...。忘れちゃいそうで心配だな。
ご安心下さい。当事務所で建設業許可を取得された場合は、報告や更新の時期を把握しておりますので、時期が近づいてきたら会社様にご連絡差し上げる仕組み作りをしております。でも先に言った人の変更などは外からでは分からないので変更しないといけない事が起こりそうだったらお早めに一度ご相談ください。
わかりました。助かります!日々やることが多いんで。
やっぱりみんな報告や更新は自分たちでするのが普通なんですか?
そんなことはありませんよ。会社様は日々現場や営業で多忙なのは理解しています。こちらで建設業許可を取得された会社様の多くが報告や更新をご依頼いただいておりますよ。
なら安心しました。せっかくもらった建設業許可がなくなったら大変ですもんね。
そうです。ですので許可を維持するためバックアップは全力で行っています。会社様は現場や営業に集中していただいて大丈夫です。
ご理解いただけましたでしょうか。
行政書士
穐田 英一郎
建設業許可は維持する必要があります。つまり必要な時に必要な手続きがいるということです。更新は5年毎、決算報告は年1回決算終了後4ケ月以内と決まっていますが、それ以外にも許可の要件となっている人が変わる時など必ず報告する必要があります。
弊所では、コンセプトとなっている「負担を掛けない許認可取得」にもとづき、最初の許可申請書類の作成の段階から出来るだけ急な報告が発生しないよう機関設計をしております。
以上、大分の行政書士の穐田が回答いたしました。