無料で許可が受けられるかの事前調査をします
最適な許可の提案をします
証明書類の収集に努めます
申請書、添付書面、証明申請書類の作成および申請先への事前協議をします
許可通知書のお引渡しまでサポートします
許可後のうっかりをなくします

『許可を受けるまでの流れ』
と『6個のお約束』

無料で許可が受けられるかの事前調査をします

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企業様において経営業務の管理責任者や専任技術者の要件を満たす方がいるか、又どなたが最適であるかが最大の調査箇所です。

もし要件を満たさない場合に、いつになったら、どうしたら要件が整うかの提案も行い、単に期間が足りない場合には期間が近付くときにご連絡を差し上げています。こちらからの連絡を待っていたとの声をいただく企業様もあり、評価戴いているものと嬉しく思っております。

また、建設業許可は建設会社だけしか取得できないのかというお問合せもございますが、主に建材を販売しており付帯して工事をされている企業様や、機械の販売をしており付帯して工事をされている企業様でも建設業許可を取得した実績が多数あります。

最適な許可の提案をします

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一口に建設業と言っても、工事内容は多岐にわたり、様々なものがあります。建設業法では、工事の種類を28種類に分け、それぞれ種類別に許可が必要です。

例えば、とび・土工・コンクリート工事の請負工事をしようとすれば、とび・土工工事業のために経営業務の管理責任者や専任技術者の要件を満たして許可を受ける必要がありますし、その会社が土木工事や他の工事の請負工事をしようとすれば、しようとする種類の許可の要件を満たして許可を受ける必要があります。

私たちは企業様がどの分野での許可を希望されているのかと現在している工事の内容を聞き、企業様に最適な許可の提案を行っております。

証明書類の収集に努めます

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経営業務の管理責任者や専任技術者となれる要件を満たしていたとしても、その要件をひとつの不足もなく証明書として許可申請書類に添付しなければなりません。

その証明を得ることが出来るかどうかが許可申請での最難箇所であり、時間がかかるケースが多いので、企業様任せにせず必要があれば証明を依頼する会社への説明も行うなどして証明書類の収集をいたします。もし企業様都合により収集できない場合でも報酬は戴きません。

申請書、添付書面、証明申請書類の作成および申請先への事前協議をします

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許可申請で必要になる一切の書類の作成を始めます。申請窓口である大分県知事許可であれば企業様の住所地の土木事務所や、国土交通大臣許可であれば地方整備局でそれぞれ提出書類が異なります。

スムーズに書面審査が終了するために書類作成と同時に申請先と事前協議を行います。

許可通知書のお引渡しまでサポートします

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いよいよ申請書類の提出です。通常土木事務所へ提出後約1か月、地方整備局へ提出であれば約4か月、提出書類が審査され、建設業許可通知書が手元に届きます。ご依頼いただいた企業様はこちらが許可通知書を受取りに申請先に赴き、その後企業様へのお引渡しとなります。地方整備局に提出の場合は企業様宛に郵送されます。新規許可申請のご依頼はここで終了です。

許可後のうっかりをなくします

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建設業許可は取得して終わりではありません。一旦許可を受けると毎年届け出なければならない書類や、役員などの変更があった際に届け出なければならない書類があり、これらの届け出は建設業法で定められた義務です。せっかく取引先などの協力や費用を掛けて取得した許可です、うっかりしていなかったでは済まされないケースで許可そのものが取り消されては大変です。企業様には無料で定期的にご連絡を差し上げ、許可後のうっかりをなくします。私も実際に許可の取り消し寸前にご依頼を受け、なんとか許可を取り消されずに済んだという企業様を経験しているからこそのご連絡です。これは多くの企業様からも安心の声を戴いております。

毎年届け出が必要
※定期的にご連絡を差し上げています
決算終了後4か月以内
変更があった際に届け出が必要
※定期的にご連絡を差し上げますが期限がたいへん短いため是非ご連絡下さい
変更後2週間以内
※すぐに許可の取り消し要件にかかります
変更後30日以内
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