化粧品分野への支援について(1)について。これまでの1問1答の形式ではなく、行政書士との対話形式により、分かりやすく回答しています。

0120-1717-22 電話受付 月~金曜 9:00~18:00

化粧品分野への支援について(1)

icon-Q

化粧品を製造して販売しようと考えているんですが、許可が必要でしょうか。

そうですね、化粧品を製造して販売する場合、許可を受ける必要がありますね。
化粧品にはたくさんの製品、またいろいろなメーカーがありますが、「化粧品と」いうには法律でどういうものを指すのか決まりがあるんです。
まず、化粧品の定義として、①使用目的 ②使用方法 ③使用した後の効果 を知る必要があります。
順番に説明しましょう。

①使用目的
人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌を変え、又は皮膚若しくは毛髪を健やかに保つため
②使用方法
身体に塗擦、散布その他これらに類似する方法で使用されることが目的とされている物
③使用した後の効果
人体に対する作用が緩和なもの

というものが化粧品とされるのですが、製造しようと考えている製品はそれらに当てはまりますか?

icon-A
icon-Q

はい、当てはまります。化粧水やせっけんを自社で製造して販売しようと考えています。

わかりました。それらの製品を自社で化粧品を製造して販売するという事でしたら、少なくとも2種類の化粧品に関しての許可が必要になります。 1つめは、製造業者の許可が必要です。

icon-A
icon-Q

2種類必要なんですね。では、1つめの製造業者の許可について教えてください。

はい。こちらは、化粧品製造業許可といいます。そのままですのでイメージしやすいですね。 これは、製造する施設や、従事する責任者の要件などが、先に言った法律、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」(省略して医薬品医療機器等法とか薬機法と言います。)の基準に合っていないと許可が出ません。

icon-A
icon-Q

特殊な会社でないとその要件を満たすことは難しいのでしょうか。

いいえ、そんなことはありませんよ。 しかし、製造施設の要件では工事が必要になったり、人的要件では新たに人材を雇用する場面が出てくる可能性はありますね。

icon-A
化粧品分野への支援(1)について

ご理解いただけましたでしょうか。

after
answer

行政書士
穐田 英一郎

穐田が回答いたしました。

化粧品原料を秤量、混合などして製造する化粧品製造業許可を取得しようとする場合(ほかに、『包装・表示・保管』のみの許可区分もあります。)、まず製造しようとする製品が「化粧品」に該当するかどうかを確認したうえで、許可を取得しなければならないかを検討されると良いでしょう。
(2)へつづきます

以上、大分の行政書士の穐田が回答いたしました。

一覧に戻る

お電話応対について

電話受付

月~金曜 9:00 ~ 18:00

0120-1717-22

当事務所は行政書士3名、補助者2名の5名おりますが、営業時間中に調査立会や官公庁への訪問などに動くことがあり、どうしても電話に出られない場合がございます

留守番電話及び着信を残していただけましたら、当事務所より折り返しご連絡いたします。

※土曜日も予めご相談予約を入れていただければ快く対応いたします。