個人建設業許可業者によるお子様などへの許可承継について。これまでの1問1答の形式ではなく、行政書士との対話形式により、分かりやすく回答しています。

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個人建設業許可業者によるお子様などへの許可承継

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この間は建設業許可を取ってもらいありがとうございました。

こちらこそ有難うございました。

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ところで、先日の打合せの中であった子どもに後々継がせる事なんですが。

はい。覚えていますよ。今は別の建設会社で勤務されていて、いずれ継いでもらいたいとおっしゃっていましたよね。

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そうなんです。準備することがあれば聞きたくて来ました。

はい。では、このまま法人成りせずに個人事業としてお子様に建設業許可を承継するというケースで良いですか?

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はい。お願いします。

はい。そのようなケースでの最大のポイントは、お子様に経営業務の管理責任者(経管人)としての適格を認めてもらうということに尽きます。

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経営業務の管理責任者は今は自分ですよね。

はい。経営業務の管理責任者の要件は、

(イ)許可を受けようとする建設業に関し、5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有していること。

(ロ)許可を受けようとする建設業以外の建設業に関し、7年以上経営業務の管理責任者をしての経験を有していること。

(ハ)許可を受けようとする建設業に関し、7年以上経営業務の管理責任者に準する地位にあって、経営業務を補佐した経験を経験を有していること。

というのがありましたよね。

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そうですね。

個人事業をされている方は、穐田が知る限り、ほぼ代表者しか経営業務の管理責任者がこれに当たっていません。

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どうすれば良いのでしょうか。

個人事業をされている方は、聞きなれない言葉ですが、法務局で支配人登記という手続きができます。
支配人とは、個人事業の事業主に代わりその事業についての一切の権限を有する使用人のことで、商業登記法上支配人登記がされている方のことです。

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初めて聞きました。そんな手続きがあるんですね。できれば、うちに帰って働き出したら早めにしたいんですが。

はい。弊所では社長のようなお悩みをいただくこともございますので実績もございます。ご安心ください。お子様が帰ってそちらで働き始めたら一緒にご説明しましょう。

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個人建設業許可業者によるお子様などへの許可承継について

ご理解いただけましたでしょうか。

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行政書士
穐田 英一郎

穐田が回答いたしました。

個人建設業事業者様の承継問題について弊所は早期に取り組んできました。建設業の承継問題に悩む個人事業者様がいらっしゃいましたらお気軽にご相談ください。

以上、大分の行政書士の穐田が回答いたしました。

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